学生の損害保険について

学生災害傷害保険について(専修学校・各種学校生生徒災害傷害保険および施設賠償責任保険)

本校では、財団法人専修学校教育振興会が実施している学生災害傷害保険に加入している。この保険は、学生が学校の指導管理下にある場合に不慮の事故により、死亡またはケガをした場合に保険金を支払うというものであり、本校の学生には全員加入を義務付けている。
平成14年度より通学中・学校施設等相互間の移動中の傷害事故をカバーする通学中等傷害危険担保特約も新設され、また傷害事故だけでなく学校管理下の賠償事故で、学生が法律上の賠償責任を負った場合にも補償される内容となっている。

学生の自己負担は年額1,000円となっており、各年次のはじめに預り金より徴収する。
詳細については、学校本部事務局に問合せのこと。

学生災害傷害保険について

●保険の内容

  1. 傷害事故補償
    1. 正課授業中
      講義、実験・実習、演習または実技による授業を受けている間、指導教員の指示に基づき、卒業研究・研究活動を行っている間(自宅等専ら私的生活に係る場所で行っている間を除く)。
    2. 学校主催の行事中
      学校の主催する入学式、オリエンテーション、卒業式など教育活動の一環としての各種学校行事に参加している間の傷害事故。
    3. 学内休憩時間中
      学校が教育活動のために所有、使用又は管理している学校施設内にいる間の傷害事故(放課後の休憩時間中や寄宿舎にいる間を除く。なお、正課授業中、学校主催の行事中、学内休憩時間中以外で学校施設内にいる間も補償の対象となるが、その場合は補償金額が異なる)。
    4. 課外活動中
      学校施設外で学校に届け出た課外活動を行っている間(学校の規則に則った所定の手続により学校の認めた学内学生団体の管理下で行う文化活動または 体育活動を行っている間)の傷害事故。
    5. 通学中
      学校の授業等、学校行事又は課外活動への参加の目的をもって、合理的な経路及び方法(学校が禁じた方法を除く)により、住居と学校施設等との間を往復する間の傷害事故。
    6. 学校施設等相互間の移動中
      学校の授業等、学校行事又は課題活動への参加の目的をもって、合理的な経路及び方法(学校が禁じた方法を除く)により、学校が教育活動のために所有、使用又は管理している施設の他、授業等、学校行事又は課外活動の行われる場所の相互間を移動している間の傷害事故。
  2. 賠償事故補償
    1. 実習中等
      実習中の活動に伴い、発生した偶然な事故により、他人の身体に傷害を負わせ、又は、他人の財物(但し、学生が管理する財物や借物等の受託物は除く)を損壊させ、学生が法律上の賠償責任を負った場合等(但し、日本国内での事故に限る)。
    2. 通学中等の賠償事故
      学校の授業等への参加の目的をもって、合理的な経路及び方法(学校が禁じた方法を除く)により住宅と学校施設等との間を往復する際等に他人の身体に傷害を負わせたり、財物(但し、学生が管理する財物や借物等の受託物は除く)を損壊させ、学生が法律上の賠償責任を負ったりした場合等(但し、日本国内での事故に限る)。

インターンシップ活動賠償責任保険について

(施設外相責任保険・生産物賠償責任保険・受託者賠償責任保険)
本校の学生は、学生災害傷害保険に加入しており、以下に示すインターンシップ活動賠償責任保険も補償の対象とる。

  1. 保険の内容
    保険期間中に国内において、学生が、正課、学校行事又は課外活動として、インターンシップ活動を行う際に、他人の身体・生命を害し、又は他人の財物を破壊したことにより被る法律上の損害賠償の補償。
  2. 対象となる活動
    学校が、活動の一環として、正課、学校行事又は課外活動のいずれかに位置付ける国内でのインターンシップ活動が対象。従って、学生が個人的にインターンシップ活動を行い、損害賠償が発生した場合、本制度の対象にはならない。学災の適用になるインターンシップ活動のみが本賠償責任保険の対象になる。
  3. インターンシップとは
    学生が在学中に自らの専攻や将来のキャリアに関連した就業体験を企業・施設等で行うことをインターンシップ(あるいはインターンシップ実習)という。
インターンシップ活動賠償責任保険について

トラブルが発生したら、あきらめないで、速やかに担任や事務職員に相談してください。