学生のマナーについて
服 装
- 演習や実習等、実技を伴う授業等においては、必ず本校指定の実習着を着用すること。
- 学内及び学外講義の服装については、次の点に留意すること。
- 奇抜で華美な服装は避け、学生にふさわしい服装をすること。
- ピアス類の禁止。
- 学内では指定の上履きを着用すること。
- 実技・実習においては必ず担当教員指定の服装(白衣等)に着替えること。
自家用車による通学の禁止
- 昼間部学生の自家用車による通学は禁止する。夜間部学生のうち、車での通学を希望する者は、毎年度「駐車場使用許可願」を提出する必要がある。
- バイクでの通学は許可するが、万一の事故については、各自が責任を負うこと。
- バイクでの通学に際し、騒音・暴走行為等が認められた場合、これを禁止することがある。近隣の住民や他の学生に迷惑にならないよう、モラルをもって整備・運転を行うこと。
- 特別な事由により自家用車での通学が、一時認められた者は、「自家用車一時乗入許可願」を提出する必要がある。
- 特別な事由により自家用車での通学が、一時認められた者は、次のことについて協力してもらうことがある。
- 実習施設への学生の送迎
- 学外授業での学生の送迎
- その他学校が協力を求めること
学校の美化
- 自分たちの環境は自分たちで美しく、をモットーに一人ひとりが学校の美化に心がけること。また、学校周辺住民の方々には、日頃から様々な形でご協力頂いている事を各人が十分に自覚し、近隣の美化に努めること。
- 各クラスは日直(当番)を決め、毎日各自の教室を清掃すること。
- 普通教室以外での飲食は禁止する。
- 喫煙は、所定の場所ですること。なお、20歳未満の喫煙は認めない。また、喫煙が人体に及ぼす悪い影響や、将来、各自が生業とする職業上の特性を考えた場合、喫煙は良い 結果をもたらさないことが十分理解できるはずであるので、極力喫煙しないことを勧める。
アルバイトについて
- アルバイトは学業を妨げないようにすること。更に健康に留意し、学生としての品位を損なうことのないようにすること。
- スナック・バー等風俗営業店でのアルバイトは厳禁する。
褒 賞
- 校長は、学業成績優秀な学生を褒賞することができる。
懲 戒
- 学校の秩序を乱し、学生としての体面を汚す等の行為のあった者に対して、校長が教育上必要と認めたときは、これを懲戒することができる。
- 懲戒は訓告、戒告、謹慎、停学及び退学とする。但し、退学については、次の各号の一つに該当する場合に限るものとする。
- 性行不良で改心の見込みが全くないと認められた者
- 学力劣等で成業の見込みがないと認められた者
- 正当な事由がなくて引き続き1ヶ月以上欠席した者
- 学校の秩序を乱し、著しく学生の本分に反した者
除 籍
- 校長は、次の各号の一つに該当する者を除籍することができる。
- 本校の定めた在学年限を越えた者
学科名 在学年限
理学療法科 8年
介護福祉科 4年
柔道整復科 6年
健康鍼灸科 6年
健康スポーツ科 4年
整体総合科 2年
- 正当な事由がなくて、授業料その他の納付金の納入義務を3ヶ月以上怠り、督促を受けてもなお納入しない者
- 休学期間を経過しても復学しない者
- 死亡または長期間行方不明の者
共有備品その他
- 各個人ごとにロッカー、下足箱を在学期間中貸与する。
更衣室、ロッカー、下足箱は常に 清潔にし、整理整頓に心がけること。
使用に際しては、次の事項を厳守すること。
- ロッカー内には学生生活に必要な日常品を入れること。
- ロッカー内には貴重品や危険物、飲食物は入れないこと。
- ロッカーの鍵は貸与する。貸与時に「ロッカー等鍵貸与願」を学生部に提出すること。
- ロッカーの鍵の貸与時に預り金より3,000円を減算し、卒業又は退学時に鍵を返却した場合、預かり金に3,000円を加算する。既に預かり金の清算が終了している場合に限り、学生に直接返金する。
- ロッカー及び下足箱を破損又は汚損した場合は、直ちに学生部に連絡し指示を受けること。
- 喫煙は、所定の場所にて行うこと。
福祉・医療・健康・スポーツに携わる人材が喫煙を常とすることは望ましくない。学生は、禁煙に努力すること。
- ポケットベル及び携帯電話については、授業時間中は電源を切っておくこと。
授業時間中に携帯電話等を使用した学生には、退室を命ずる場合がある。
- 教室等の借用については次のとおりとする。
- 通常行われる授業等がない場合に限り、教室等の使用を認めることがある。
学生は、学生部に「施設設備使用許可願」を都度提出し、使用の許可を得ること。
- 休校期間中の教室等の使用は原則として認めない。
- エレベーターの利用については次のとおりとする。
- 原則、学生のエレベーターの利用を禁止する。
- 特別な事由により階段での教室移動が困難であると自身が判断した学生は、
担当教員にその旨を申し出て、指示を仰ぐこと。
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