図書室規程、図書室利用規程
図書室規程
平成19年4月1日 制定
平成20年4月1日 改定
平成22年4月1日 改定
- (設置)
- 第1条
- こころ医療福祉専門学校に図書室を置き、こころ医療福祉専門学校図書室(以下「図書室」という。)と称する。
- 第2条
- 図書室は、次の施設をもって構成する。
こころ医療福祉専門学校図書室 長崎市上銭座町11番8号 - (目的)
- 第3条
- 可された利用者の利用に供するとともに、必要と認められた資料及び情報の提供サービスを行うことを主な目的とする。
- (図書室資料)
- 第4条
- 前条にいう図書室資料(以下「資料」という)とは、次の各号に掲げるものをいう。
- 図書
- 雑誌・新聞等逐次刊行物
- 視聴覚資料
- 写真、地図、図表、標本
- コンピュータ資料
- その他の資料
- 第5条
- 図書室に、司書その他必要な職員(以下、図書室職員という)を置く。
- 第6条
- 学生部長は、図書室運営に関する事項を総轄し、図書室を代表する。
- (委員会)
- 第7条
-
- 図書室の運営等に関する重要事項は、委員会を開いて審査する。
- 委員会に関する規程は別に定める
- (資料の寄贈または委託)
- 第8条
-
- 図書室は、資料の寄贈又は寄託を受けることができる。
- 前項の寄託資料は、寄託者が特に条件を付したもののほかは本学図書室所蔵の資料に準じて扱うものとする。
- 第9条
- 資料の収集と管理に関する規程は別に定める。
- (図書室の利用)
- 第10条
- 図書室の利用に関する規程は別に定める。
- (規程の改廃)
- 第11条
- この規程の改廃については、校長がこれを決定する。
附 則 (一)
1.この規程は、平成19年4月1日より施行する。
附 則 (二)
1.この規程は、平成20年4月1日より施行する。
附 則 (三)
1.この規程は、平成22年4月1日より施行する。
図書室規程
平成19年4月1日 制定
平成20年4月1日 改定
平成22年4月1日 改定
- (趣旨)
- 第1条
- こころ医療福祉専門学校図書室規程(以下「図書室規程」という。)第10条に基づく図書室の利用については、この規程の定めるところとする。
- (利用資格)
- 第2条
- 図書室を利用できる者は次の各号に掲げる者とする。
- 本校在校生
- 学校法人岩永学園教員及び職員
- こころ医療福祉専門学校非常勤講師
- その他、学校が許可した者
- (利用案内)
- 第3条
- 図書室の利用は次の各号に掲げるものとする。ただし、前条第4号に対して本条第6号は適用されない。
- 室内閲覧
- 複写サービス(私物の複写に限る)
- 視聴覚資料の視聴
- 情報検索
- レファレンス・サービス
- 室外貸出
- (開室日)
- 第4条
- 図書室は次の各号に定める日を除き毎日開室する。
- 毎週土曜日及び日曜日
- 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する日
- 開校記念日 1月23日
- 入学式
- 卒業式
- 夏季、秋季、冬季及び春季休業中の所定の期間
- その他、特に学校が必要と定めた日
- (開室時間)
- 第5条
- 開室時間は、平日の午前9時20分より午後7時40分までとする。ただし、貸出及び返却の手続は、午後7時35分までとする。また、必要に応じて開室時間を変更することがある。
- (入室)
- 第6条
- 利用者が図書室に入るときは、教職員は職員証、学生は学生証、その他は身分を証明するものを携行していなければならない。
- (室内利用)
- 第7条
- 資料及び機械類の利用は閲覧スペース内において行い、第9条に定める室外貸出の手続を経ていない資料は図書室外に持ち出してはならない。
- (紛失、故障の届け出)
- 第8条
- 利用者が資料の紛失、汚損、破壊、落丁等を発見したり、器具の故障を発見したりしたときは、直ちに図書室職員に届け出なければならない。
- (室外貸出)
- 第9条
-
- 利用者が資料の貸出を受けるときは、所定の手続を経なければならない。
- 貸出手続は利用者本人が行うものとする。
- 学生部長は、本校の教育・研究上及び点検、整理等業務上の都合により図書の貸出を一時停止し、または貸出中の資料の返却を求めることができる。
- (貸出期間)
- 第10条
-
- 貸出できる資料の数及び期間については、次の各号に定めるとおりとする。
- 本校在校生は3冊以内、1週間以内
- 学校法人岩永学園教員及び職員は10冊以内、4週間以内
- こころ医療福祉専門学校非常勤講師は10冊以内、4週間以内
- その他学生部長が許可した者であっても貸出は行わないことを原則とする。
- 学生が継続して貸出を希望する場合は、所定の手続を経なければならない。ただし、継続は1回限りとする。
- 試験開始日の2週間前から試験終了日の期間は、学生の貸出期間を3日以内とする。ただし、継続貸出は行わない。
- 季節休業(夏季、秋季、冬季及び春季)期間前には、学生を対象とした休業期間中の長期貸出を行う。ただし、継続貸出は行わない。
- 貸出できる資料の数及び期間については、次の各号に定めるとおりとする。
- (貸出期間の遵守)
- 第11条
- 室外貸出した資料は必ず期限までに返却しなければならない。期限が守られない場合は、一定期間貸出を停止、あるいは同一の資料又は相当の代価をもって弁償させることがある。
- (又貸しの禁止)
- 第12条
- 利用者は貸出資料を又貸ししてはならない。
- (返却)
- 第13条
- 第2条第1項及び2号に該当する者がその身分を失ったときは直ちに貸出資料の全部を返却しなければならない。
- (資格の提示)
- 第14条
- 利用者は、図書室を利用している間は常にその資格を証するものを携帯しなければならず図書室職員の要求があった場合、 これを提示しなければならない。
- (室内規律)
- 第15条
- 利用者は次の各号に定めることを禁止する。
- 閲覧スペースで音読、談話(携帯電話を含む)、飲食、喫煙等をすること。
- 会合又は集会をすること。
- 資格を証するものを他人に貸すこと。
- 資料・施設・設備・器具等を破損したり汚損したりすること。
- 資料に書き込みや傍線等を施すこと。
- その他、他の利用者に迷惑をかけること。
- 第16条
- 図書室の資料を紛失、切り取り若しくは破損・汚損した者、又は設備若しくは器具に損害を与えた者には、同一の資料又は相当の代価をもって弁償させる。
- (罰則)
- 第17条
- この規程に違反し、又は図書室職員の指示に従わない者に対しては、直ちに退室を命じ、図書室の利用を制限又は停止することがある。
- (規程の改廃)
- 第18条
- この規程の改廃については、校長がこれを決定する。
附 則 (一)
1.この規程は、平成19年4月1日より施行する。
附 則 (二)
1.この規程は、平成20年4月1日より施行する。
附 則 (三)
1.この規程は、平成22年4月1日より施行する。



